そう話すのは、みずほ中央法律事務所代表の三平聡史弁護士だ。
さまざまな建築物や土地などの所有者が、その場を包括的に管理する権利を「施設管理権」という。私的な場所は当然のこと、駅などのように公共性が高く、国民や住民の自由な利用が好ましい場所であっても、管理者による管理権が認められている。つまり、この権利行使の一環として<施設内での撮影は禁止><三脚とストロボの使用は禁止>など、自由に設定することができるのだ。
もし誰かがこれらに反して無断で撮影した場合、撮影者は施設管理権を侵害したとみなされることになる。
それでは、その場所に「撮影禁止」などの注意書きがない場合はどうなのだろうか?
「特に明示がなければ撮影可と解釈できます。施設によっては、SNSで拡散されることを期待して積極的に撮ってほしいと考えるところも増えてきており、施設管理者の価値観も多様化しています。ただ、本当は撮影禁止なのに、あえて注意書きを掲げないケースもあるので要注意です」
たとえば超高級料理店やグレードの高いホテルなどが考えられる。「撮影禁止」の張り紙をすること自体を“やぼ”だととらえ、気軽に撮影しづらい雰囲気を醸し出しているような場合だ。もし、撮影してもいいかどうか判断に迷ってしまったら、「店や施設のスタッフに聞くのが確実」と三平弁護士は言う。
(文・吉川明子)
※アサヒカメラ特別編集『写真好きのための法律&マナー』から抜粋