高齢者ホームの選択肢が多様化するなか、老後の安心を左右するようなさまざまな課題・トピックも浮上している。昨年3月には、都道府県などに設置を届け出ていない有料老人ホームが2016年6月末時点で1207施設に上ることが報じられた。発売中の週刊朝日ムック「高齢者ホーム 2018 プロに教わるやすらぎの選びかた」では、その背景を解説している。ホーム選びの参考にしてほしい。

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 老人福祉法では、建物内に60歳以上あるいは要介護者を「一人」でも入居させ、食事、介護、家事、健康管理のサービスを「一つ」でも提供していれば、自動的に有料老人ホームと定義される。この定義に該当した場合、設置者には有料老人ホームとしての届け出が義務づけられる。

 無届け老人ホームとは、実態としては有料老人ホームであるにもかかわらず、届け出をおこなっていないものを指している。自治体は「有料老人ホームに該当する住まい」を把握した場合に、その施設に届け出をおこなうように指導している。

 しかし、それでも届け出ないというケースが後を絶たない。

■「貧困ビジネス」に類する無届けホームも少なくない

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「貧困ビジネス」の無届ホームも