診療報酬とは医療保険から医療機関に支払われる治療費のこと。 すべての治療(医療行為)について点数が決められています。厚生労働省は2年に1度、これを改定しています。2020年4月の改定で、歯科に「歯周病重症化予防」という項目が追加され、保険診療に組み込まれました。いったい、どのような治療なのでしょうか? 『なぜ歯科の治療は1回では終わらないのか? 聞くに聞けない歯医者のギモン40』が好評発売中の歯周病専門医、若林健史歯科医師に疑問をぶつけてみました。
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厚生労働省実施の「歯科疾患実態調査」(2016年)によると、30代以上の3人に2人と非常に多くの人に歯周病の所見(歯周ポケットからの出血、歯石の沈着など)が認められます。特に高齢者では進行した歯周病の割合が高くなっています。
歯周病は進行すると外科手術が必要になり、医療費もその分、高くなります。歯周病の重症化予防は歯を守ることができる上、医療費の抑制も期待できる。厚生労働省は、このような狙いから診療報酬改定で「歯周病重症化予防」を追加したのではないでしょうか。
歯周病治療の基本は徹底したプラークコントロール(ブラッシング指導や歯石、プラークをスケーリングで取り除く)ですが、歯科医院での治療が一通り終わった後、どのように管理していくかは患者さんの病状によって違います。
例えば中等症や重症の患者さんの場合、治療をすると歯ぐきの炎症など症状はおさまりますが、深くなった歯周ポケット(4ミリ以上)や失われた歯槽骨を完全に元に戻すことはできません。ポケット内では常に歯周病菌が繁殖しやすく、気をゆるめて歯みがきなどを怠ればすぐに歯周病が再発します。
そこで、再発を予防するための「歯周病安定期治療(Supportive Periodontal Therapy、以下、SPT)」という治療に移行していき、これを定期的に受けることになります。
これに対して軽症の歯周病患者さんは炎症が歯ぐきにとどまっており、治療をすれば歯周ポケットはなくなり、根治するケースがほとんどです。このため、治療はいったん終了となり、その後は治癒した状態を長期間維持するための「メインテナンス」に移行するのです。