「郵送ですませられるものも多い。火葬許可証も、死亡届を郵送すれば発行してくれるところがあります。ただし、郵送での手続きだと火葬予定日に間に合わないことも。自分で足を運んでもいいのですが、葬儀社に頼めば感染リスクを下げられる」

 葬儀や火葬がすんだ後も、落ち着いてはいられない。故人が世帯主で、同じ世帯に15歳以上の家族が2人以上いる場合は、世帯主の変更届を出す。役所に直接出向かなければならないが、申請書は役所のサイトでダウンロードできるし、必要な書類も確認できる。事前にそろえておけば、窓口での滞在時間を短くできる。

 年金は、故人が国民年金を受け取っていた場合は死後14日以内、厚生年金の場合は10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所、年金相談センターに提出する。年金も、郵送での手続きは可能だ。だが、日本年金機構は「直接来てもらうことをお勧めしています」(広報担当者)という。

「振り込みのタイミングのずれによって生じる故人の『未支給年金』や、家計の支え手が亡くなったときに遺族がもらえる『遺族年金』の受給を同時に申請したいケースでは、書いてもらう項目が多く、故人や本人の年金記録を確認してもらう必要もあります。担当者と相談しながら手続きを進めてもらったほうが正確で、かえって負担も少なくなります」(同)

(本誌・池田正史)

週刊朝日  2021年7月2日号より抜粋

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