
在宅療養のベースとなるのは、医師による訪問診療と、看護師による訪問看護だ。訪問診療では、往診時の対応、処置、指導、薬代などの費用がかかり、医療費や薬代は、通院時や入院時と同じように、医療保険が適用される。負担の割合は、75歳以上は1割、70~74歳は2割、70歳未満は3割。ただし70歳以上でも、現役並みの所得者は3割負担になる。
ひと月の負担額が一定額を超えた場合は、高額療養費制度を使うことができ、70歳以上(年収156万~約370万円)の入院の場合なら5万7600円を超えたとき、外来であれば1万8千円を超えると、それ以上支払う必要がない。在宅で訪問診療を受ける場合は「外来扱い」となり、たとえ医療費が高額になったとしても、自己負担額が1万8千円を超えることはない。入院と比べると、この時点でひと月に約4万円も安くなることがわかる。
70歳未満であっても、事前に役所などで「限度額適用認定証」を取得し、治療を受ける病院や診療所に提出すれば、高額療養費制度を受けることができる。未提出の場合には、医療費全額を支払い、数カ月後に払い戻しを受ける形になる。70歳以上の住民税非課税世帯であれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示すると、自己負担額を8千円に抑えることができる。
在宅療養は、食事代や病衣のレンタル等も含め、毎日同じ費用がかかる入院に比べて、医師や看護師が訪問する回数によって費用が異なるのが大きな違いだ。入院は医療費に看護料金が含まれるが、在宅療養では、訪問診療費と訪問看護費とに分かれる。つまり、症状が安定している間は費用は大きくかからず、終末期になり、医師や看護師の訪問が増えると、費用も増えることになる。訪問看護の料金は、医療保険と介護保険で料金が変わるが、厚生労働省によって全国一律に決められており、夜間や早朝、緊急時などは追加料金が加算される仕組みだ。