■不十分な法改正
2017年、性犯罪についての刑法が110年ぶりに改正された。被害者を女性に限っていた「強姦罪」から、性別を問わない「強制性交罪」に変わり、法定刑も懲役3年以上から5年以上に引き上げられた。
今年10月の法制審議会では、公訴時効について、強制性交罪・準強制性交罪は10年から15年に、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は7年から12年に延長とすることが盛り込まれた試案が示された。法律面での改善は少しずつ前進はしているようではあるが、まだ不十分な点は多い。被害者らによる一般社団法人「Spring」の佐藤由紀子代表理事は、
「求めてきたのは、同意なき性交は全て罰する『不同意性交罪』の導入です。行為をする側が相手の同意の有無を確認したかを問われる形が理想です」
(編集部・古田真梨子)
※AERA 2022年11月21日号より抜粋