減収率が30~50%なら、売上高5億円超の企業は最大150万円、1億円超5億円は同90万円、1億円以下は同60万円。個人事業主は同30万円だ。

 昨年度に行った持続化給付金や、その後の一時・月次支援金など、コロナで打撃を受けた事業者に対する支援策の後継的な位置づけだ。

 それまで支給額は企業が最大200万円、個人事業主が100万円だったから、ひと月あたりの額は増えた。ただし持続化給付金の不正受給が相次いだことで、受給資格の確認や審査の水準は厳しくなるとみられる。

 補正予算案に盛り込まれた対策以外にも、困ったときに助かる制度はある。

 ファイナンシャルプランナーの風呂内(ふろうち)亜矢さんによれば、意外に見落とされがちなのは新型コロナウイルス感染症対応休業支援金だという。

「コロナの影響で休業を余儀なくされ、しかも、勤務先から休業手当をもらえなかったケースが対象です。ポイントは労働者本人が申請できること。支援金も、勤務先を経由せずに直接もらえる。対象となる期間や申請の期限があるので、確認してほしい」

 休業前の賃金の8割分が支給される。1日あたりの上限が12月末までは9900円、22年1~3月は8265円と決まっているものの、生活の助けになるだろう。勤務時間が1日4時間未満に減らされたり、週5回から同3回の勤務になったりするケースも対象だ。シフト制や日雇い、登録型派遣といった形で働く人にも当てはまる。

 仕事を探したり休んだりしている間に、資格を取るなどスキルアップしたい人にも、実は手厚い制度が用意されている。

 退職後1年までや、在職中の人は、資格取得のための受講費用の一部を補助する専門実践教育訓練給付金や一般教育訓練給付金が使える。受講料は資格によって違い、専門学校などに先に払う必要もあるが、修了後に受講料の20~50%が戻ってくる(最大で年40万円)。

困ったときにもらえる主なお金 1/3 (週刊朝日2021年12月24日号より)
困ったときにもらえる主なお金 1/3 (週刊朝日2021年12月24日号より)

 失業給付をもらい終えた人や主婦、自営業者もあきらめないでほしい。無料で職業訓練を受けながら手当がもらえる求職者支援の制度がある。働く意思があり、ハローワークに求職の申し込みをするといった条件を満たせば、月10万円の受講手当や通所手当などがもらえる。特例で、22年3月まではシフト制で働く人も対象だ。

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