北海道警の警察官は以下のように主張した。
「大杉さんを排除した際に安倍辞めろという以外に『お前が帰れ』『うるさい』などと声をあげていた。それで肩や腕を掴んだ」
「バッグに手を伸ばしていたので、刃物やナイフなどの凶器を取り出す危険性があった」
しかし、判決文によると、<(裁判所に提出された現場の動画に)「お前が帰れ」「うるさい」などの発言は全く録音されていない。そもそも「怒号」というからには、相当程度の声量があったはずであるのに、全く録音されていないというのは不自然>
<動画によれば、(大杉さんが)「安倍辞めろ」と声をあげてから警察官が動き出すまでに数秒程度。(大杉さんの)肩や腕をつかむまで10秒程度。わずかな間で聴衆との間で騒然となったり、小競り合いが生じる様子はうかがえない>
<警察官は「凶器を取り出す危険性を認めました」と証言しておきながら、(大杉さんの)右手を確認したのかと問われると「確認するいとまがなかった」と否定。動画からも確認していた様子はうかがわれない>
裁判所は警察官の証言を<にわかに採用することができない>と断じた。
桃井さんのヤジについても<警察官は証人尋問において(桃井さんに)「どうしたの」「落ち着いて」と声を掛けたところ、それを無視して全身を震わせて聴衆に向かって前進したと証言。念のため、当時の動画を見ても(桃井さんが)声をあげた時点で聴衆の多くは単に演説に耳を傾けていたようにうかがわれ、騒然とした状況ではない。(桃井さんが)前進したとの点についても(動画では)前進していない。危険な事態はうかがえない>
北海道警の主張には<疑問を差し挟まざるを得ない>と認めなかった。
判決は北海道警による2人に対する制止行為は警察官職務執行法を適用するのは無理があり、<違法と言わざるを得ない>と厳しく指摘した。
そして、原告らが争点にしていなかった憲法で定められている「表現の自由」にも踏み込んだ。