
多数派に立った安浪亮介裁判官の補足意見と、1人で反論した宮川美津子裁判官(裁判長)の反対意見を読み比べると、どのような議論がされたのかがわかり興味深い。
まず安浪裁判官は、この判決は「抽象的な性道徳」から導き出したのではない、と明記していた。風俗産業に従事する人を「劣位」に置いたわけでもない、とも。それではなぜこの結論を導いたかといえば、大きく2つ理由がある。
1つは、「風営法」だ。性風俗業者は地元の警察に届け出をしなければいけない。「許可制」ではなく「届け出制」としているのは、「国が性風俗の水準を定められない(そもそも健全な業種でないものを健全にはできない、という理屈)」からと言われている。だから、そういう位置づけの業種を、公費で支えるのは相当ではない、という考えだ。
もう1つは、「接客従業者の尊厳」の問題だ。「(デリヘルでは)不意に意に反する身体的な接触等を求められる場合もあるものと考えられ、そのような場合を始めとして接客従業者の尊厳を害する事態が生じ得ることを否定することはできない」と判決文にはある。働く女性にとってリスクのある事業を、果たして公費で支えるべきなのか? という疑問が判決に反映されたのだ。
一方、「違憲」という主張をした宮川裁判官には、全く違う世界が見えている。簡単にまとめるとそれはこういうものだった。
デリヘルが「届け出制」になっているのは、“性という国民のプライベートなものに関わる”仕事だから国が敢えて水準を定めなかったとも言える。
デリヘルに関わっているのは働き手だけでなく、「サービスを求める顧客」もいる。つまりデリヘルには社会的需要がある。
デリヘルは「売春」とは違う。法律上は働く人の尊厳を害さないサービスといえる。
デリヘルで意に添わない性行為を求められるリスクはあるが、業者が介入することで予防できる面もがある。
デリヘルの接客従業者は自律的に働いているのだから、尊厳が害される恐れがあるとは言えない。
ちょっと驚いた。読む前までは、「職業差別をするべきではない」というシンプルな意見が書かれているかと思っていたからだ。そして裁判官たちは、「性風俗が道義的なのかどうか」を議論しているのだと思っていたからだ。実際にはそういう議論というよりは、「風営法」の解釈に踏み込み、さらに「尊厳」という言葉を基軸にし、性産業が孕む問題を言葉にしたものであった。
今回の原告は、女性経営者だった。弁護団には女性が目立った。5人の裁判官の中で唯一原告を支持したのは5人中たった1人の女性裁判官だった。