
何げなくスマホで見た広告に惹かれてポチっと購入。初回だけお試しのつもりだったのに、実は「定期購入」だった……。そんなトラブルが相次いでいる。
国民生活センターによると、通信販売による「定期購入」トラブルの相談件数が増えている。2023年度は8万286件、24年度は2月末までで7万6473件だ(前年度2月末時点は6万7584件)。
どういった内容の相談が寄せられているのか。
ある20代の男性はネット通販で約2000円の美容液を購入した。定期購入とはいえいつでも解約ができるとあったので1回目が届いた後に解約したい旨の電話をすると、担当者にこう言われて驚いた。
「クーポンを使ったので“4回縛り”の契約になりました。4回受け取ってもらわないと困ります」
しかし、クーポンを使った覚えはなかった。
「2回目以降の美容液は高い金額の契約になっていたそうです。請求額はトータルで約3万8000円になったといいます」(国民生活センターの担当者)
10日前までに連絡が必要
「クーポンによる縛り」という巧妙な手口については後述するとして、もう一つのケースを紹介しよう。
70代の男性は、SNSの広告を見て育毛ローションとサプリメントのセットを購入した。代金の約2700円はコンビニで支払った。しかしその後に2回目の商品を発送する内容のメールが届いて、定期購入になっていることにはじめて気づいたという。
「定期購入をやめるには、次回お届け予定日の10日前までに連絡が必要となっており、すでに過ぎてしまっていたそうです」(同)
お試しだけのつもりだったが、実は定期購入になるように仕組まれていて、それを申し込んでいた。どうしてこういうことになってしまったのか。