3月30日、公正取引委員会は中国電力、中部電力、九州電力の3社などに独占禁止法違反で総額1010億円の課徴金納付を命じた。
大規模工場や企業・自治体向けの大口契約で、関西電力が上記3社に対し、旧来の各社の管轄地域から関電が撤退する代わりに自社のお膝元である関西地域で営業をしないよう持ちかけ、各社が応じたものだ。互いの「シマ」(縄張り)を荒らさないよう申し合わせ、値下げ競争を回避するカルテルであり、独禁法違反の「犯罪行為」である。
公取委の発表には、大手電力会社のあくどい手口が列記された。わかりやすく紹介すると、例えば、大手電力A社が別の大手電力B社の区域の企業に電力を販売しようとする場合は、事前にB社に対してその営業活動についての情報を提供する。これを彼らの間では、「仁義切り」と呼んでいた。まるでヤクザだ。情報交換は、各社の代表者、役員級、担当者級など幅広い層で行われていたというから、業界ぐるみで競争を回避していたことがわかる。
また、競争をしないと疑われるので、電気料金は下げないで相互に顧客を交換するような行為を行い、競争が起きているように見せかけていた。
さらに、自社が自らの販売子会社に電力を卸す価格を新電力に卸す価格よりも安く設定したり、電力卸売市場への電力の販売量をわざと少なくして市場価格を引き上げ、市場から調達せざるを得ない新電力の競争力を低下させたり、相対取引で新電力に電力を販売するときに自分の供給区域ではその電力を販売しないよう求めたりもした。
今回の違反は、企業や自治体向けの供給に関するものだが、卸電力市場への供給制限や相対取引での新電力の営業活動制限などは、家庭向けでも行うことができる。それが家庭向け電力料金高止まりの原因になっているかもしれない。
本コラムでも取り上げたが、今、大手電力について情報漏洩が深刻な問題になっている。各社傘下の送配電会社が管理する新電力の顧客情報を同じ傘下にある小売り部門に盗み見させたり、経済産業省が管理する再生可能エネルギー事業者の情報を不正に閲覧したりしていたのだ。関電では、不正に得た情報を新電力から顧客を奪い返すために使っていたが、他社にも同様の疑いがかかる。