「労働時間」とみなされる可能性が高い

 村松弁護士によると、上司が会社の仕事をさせた場合はもちろんだが、勉強会や私塾のような会に参加させた場合も、その時間が労働時間とみなされるケースがあるという。

「まずは、その勉強会が仕事の内容と密接に関連していて、参加しなければ業務に支障が出たり、不利益が生じかねない内容であること。さらに、名目上は参加自由であっても、事実上は上司の圧力があって参加せざるをえない会であれば、会社は労働時間として、部下に残業代を支払わなければなりません」(村松弁護士)

 さらに、会社が上司の行為を黙認していた場合は、労働時間とみなされる可能性が高まるという。

 貴重な休日を上司の命令で奪われて、報酬もないとしたら誰でも理不尽だと感じるだろう。

 また、上司の行為がパワハラに当たるかについてだが、村松弁護士によると、パワハラとは、

(1)職場での優越的な関係を利用して
(2)業務の適正な範囲を超えて命令や指示を出し
(3)身体的、もしくは精神的な苦痛を与えること。または労働者の就業環境を害すること

 の3つの要件を満たした場合に該当する。

「上司と部下という関係性の中で、休日に、上司が自宅での会への参加を強要するという形ですから、特に残業代の支払いが無い場合は、業務の適正な範囲を超えた命令をし精神的な苦痛を与えたとして、パワハラとみなされる可能性が高いと思います。残業代を支払ったとしても、参加強制の内容や頻度によっては、パワハラと認定される可能性があります」

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私生活と労働の峻別への配慮が必要