過労自殺した25歳銀行員が強いられた休日の「上司塾」は違法ではないのか 専門家の見解は?
2017年5月に東和銀行(前橋市)の男性行員(当時25)が自殺し、川越労基署から労災認定されていた問題。報道によると、男性行員は上司からのパワハラの他、休日に上司の自宅で行われる、「〇〇塾」(〇〇は上司の名前)という会に参加させられ、働かされていたようだ。あまり例を聞かないが、上司のこうした行為に法的問題はないのか。
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