2017年5月に東和銀行(前橋市)の男性行員(当時25)が自殺し、川越労基署から労災認定されていた問題。報道によると、男性行員は上司からのパワハラの他、休日に上司の自宅で行われる、「〇〇塾」(〇〇は上司の名前)という会に参加させられ、働かされていたようだ。あまり例を聞かないが、上司のこうした行為に法的問題はないのか。
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男性が東和銀行に入行したのは、大学卒業後の2014年春。最初は個人向けの営業などを担当していたが、入行4年目の17年4月、川越支店に異動し、初めて法人向けの営業担当となった。
命を絶ったのはその翌月。不慣れな業務への重圧や、上司から日常的に叱責を受けるなどのパワハラがあったとされる。
さらには、休日に上司の自宅に呼び出され、上司の名前を冠した「塾」に参加させられ、仕事をさせられていたという。
当該の「塾」が仕事につながる私的な勉強会なのか、具体的な会社の業務をさせられていたのかは判然としない。だが、休日に上司が部下を自宅に呼び出し、私塾のような会に参加させたり、何らかの仕事をさせていたとしたら、その行為に法的問題はないのか。部下を休日に働かせるだけでなく、上司自身も休日を使っているという珍しい事案ではある。
企業法務や労働問題に詳しい村松由紀子弁護士はこう指摘する。
「休日に上司が部下を自宅に呼び出して仕事をさせた場合、『労働時間として賃金を支払わなければならないかどうか』『その行為がパワハラに当たるかどうか』という2つの問題を考える必要があります」