遺言の書き方などに関する講座。参加者にマルかバツかを問うクイズもあった
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東京家庭裁判所。相続放棄などの手続きは各地の家庭裁判所で受け付けている
東京家庭裁判所。相続放棄などの手続きは各地の家庭裁判所で受け付けている

 ついつい後回しにしてしまいがちな相続問題。元気なうちに余裕を思って準備をしていないと、思わぬことでトラブルになりかねません。“常識”や思い込みを覆す3つの裏ワザを公開しましょう。相続支援サービス「夢相続」の曽根恵子代表らプロに聞いた。

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(1)×健康だから遺言書はまだいい
→遺言書は前倒しで準備 “争続”回避の切り札

<ここがポイント>
●誰にいくら渡すかを明確に。家族会議で話し合いを
●法定相続人が最低限得られる「遺留分」に配慮
●民法改正で自筆証書遺言も使い勝手がよくなる

 遺言書を用意するには、自分の死を正面から見据えないといけない。健康なうちは誰しも、「まだいいだろう」と思ってしまう。遺言書なんてなくても、家族とは信頼関係があるので心配ないという人も多い。

 だが、いつ何が起きるかわからない。急に亡くなると、資産の分割を巡って家族が争う“争続”になってしまう恐れもある。多くの相談に乗ってきた弁護士や税理士らプロたちは、「早めに作成するのが争続回避の切り札になる」と指摘する。

 元気なうちから家族と話し合い、遺言を準備しておく。資産を持つ者が、誰にいくら渡すのかはっきりさせておけば、不満は出にくい。

 遺言をつくる際に配慮すべきなのが、法定相続人が最低限得られる遺留分。基本的に法定相続分の2分の1で、これに達しない人がいるともめる原因となる。

 資産が自宅6千万円と預金4千万円の計1億円で、相続人が妻と長男、長女の3人のケースを考えてみよう。遺言には、「自宅を妻に、預金のうち長男に3千万円を、長女に1千万円をそれぞれ分けてほしい」と書かれていた。

 遺留分は法定相続分の半分なので、妻は5千万円の半分の2500万円、長男と長女は2500万円の半分の1250万円ずつ。遺言に従うと長女は遺留分に250万円足りない。長女が250万円分を取り戻す権利を主張すると争いに発展しやすい。生前は黙っていても、死後に不満を漏らすことも考えられる。話し合いで解決せず、家庭裁判所での調停や審判、さらに訴訟になれば、紛争は長引いてしまう。

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