遺産の全体像がわかったら次はどう引き継ぐかだ。「引き継ぎ方」には三つの方法がある。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」が基本だ。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」、プラスの財産もマイナスの財産も全部引き継がない「相続放棄」を選ぶこともできる。

 限定承認や相続放棄を選ぶ場合には、被相続人が亡くなり相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければならない。

 プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択することも多い。3カ月を過ぎてしまうと借金を引き継ぎ、返済しなければいけなくなる。隠れていた多額の借金が後から判明するなど、例外的に3カ月経過後でも相続放棄が認められるケースもあるので、問題があれば家庭裁判所や弁護士らに相談しよう。遺産を先に使ってしまうと、借金が判明した後からでは相続放棄できないケースもあるので要注意だ。

 相続を放棄しても死亡保険金は対象外で、受け取ることができる。保険金は亡くなった被相続人ではなく、受け取り手である相続人の財産として扱われるためだ。保険金は「みなし相続財産」となるため、相続税は支払うことになる。

 働いて多くの収入があったり、賃貸物件を持っていたりする人は、死亡後4カ月までに準確定申告もしなければならない。佐藤正明税理士は忘れないように呼びかける。

「準確定申告の存在自体、あまり知られていません。相続税の申告・納付期限よりも早く訪れる。4カ月なんてあっという間です」

 10カ月間で一番大切なのが遺産分割協議だ。ここで、誰がどの財産を引き継ぐかを具体的に決める。相続人全員が一堂に会して話し合ってもいいが、遠方の人もいて難しい場合は書面で意見を主張することもできる。

 遺産は必ずしも分割しなくてもよく、相続人同士で共有してもいい。だが、相続人の価値観や生活スタイルはさまざまで、後からトラブルが起きることもあるため、分割するのが一般的だ。遺言があればその内容に従い、なければ法定相続分に沿った形で分割する。

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