先の告発状でも、そこに触れられている。さいたま市によれば、
「許可がない条例に違反している状態でしたから、看板が立っている場所の所有者に連絡して是正をお願いした。今は、真っ白になっているので、屋外広告ではないという判断です」
という。
さいたま市の内部資料でも<罰則規定がある>と記され、罰金もしくは1年以下の懲役という罰則規定があるという。
告発状を提出した、男性はこう話す。
「片山氏もしくはその関係者が『条例に違反していないことにしてほしい』などとさいたま市に持ち掛け、もみ消し工作のようなことをしていたと聞き看過できないと思った。片山氏は条例に違反していることがわかってからも、さいたま市の看板はしばらく放置。反省がまったく感じられない、非常に悪質だと思い告発した」
告発状について片山さつき事務所に問い合わせたが、期限までに回答は得られなかった。(今西憲之)