相続税が発生する「最小」の宅地面積 2平方メートルのエリアも!

2017/12/25 07:00

 路線価、という言葉をご存じだろうか。毎年、国税庁が公表している地価を測る指標で、2017年分は全国平均で2年連続で上昇した。不動産を所有している人はこの路線価によって、相続税が大きく左右されかねない。なぜなら、基本的に宅地の相続税評価額は「路線価×土地面積」で算出するので、路線価が上昇すれば、相続税額も高くなるからだ。

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