2013/10/09 07:00
なにかとトラブルになりがちな不動産の相続。遺す側の人も、遺される側の人も、まずは家や土地の情報収集から始めよう。『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)の著者で行政書士の竹内豊氏は、「法務局に『登記事項証明書』を請求してみましょう」と勧める。
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