インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、懲役や罰金刑に問われる可能性がある改正著作権法が、消費増税を巡る混乱の裏で、6月20日に国会でひっそりと成立した。10月1日に施行されると、安易なワンクリックが命取りとなり、あなたや家族が犯罪者になるかもしれない。

 どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか。以下の例が罰則の対象かどうか、あなたの感覚をチェックしてみよう。著作権法に詳しい複数の弁護士の意見を聞いて週刊朝日編集部が作成した。細部の解釈は施行までに変わる可能性がある。

Q1:日本未放送の海外ドラマをダウンロードした

Q2:AKB48の公式チャンネルでプロモーションビデオをダウンロードした

Q3:週刊朝日のホームページから記事の全文をコピペして自分のブログに掲載した

 答えを順に見てみよう。

A1:日本で未放送の海外ドラマも罰則対象となる

A2:本来は有償で販売されている作品を一時的に無償で提供したという場合は、罰則の対象になる可能性がある

A3:今回の改正は録音と録画を罰則の対象としているので無関係。ただし、そもそも著作権法の公衆送信権侵害にあたるので、罰則が科される

※週刊朝日 2012年7月6日号