そんな時にもこの制度は使えるのです。もちろんこの休業支援金はアルバイトしている学生や外国人労働者も申請することができます。

 支援を申請するときに提出する支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合でも、
(1) 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合。
(2) 休業開始月前の給与明細等により、6カ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合。

 以上の場合には、休業支援金の対象となる「休業」があったものとして取り扱います。

■シフト減となった人で制度の利用者はわずか8.5%

 昨年末に野村総合研究所から発表されたアンケート調査によると、対象となった全国20~59歳のパート・アルバイト女性でコロナ禍によりシフト減となってしまった人(計5150人)のうち、この休業支援金・給付金の存在を知っている人は16.1%。申請して受け取っている人はわずか8.5%と、10人に1人にも満たないのです。
 
 不正受給を防ぐため、ある程度提出する書類を揃えないといけないため、ハードルが高く感じたり、事業主の協力が難しく感じる人もいるかもしれません。

 しかし、シフト減となってしまっている人は生活の安定のために申請をぜひ検討してください。提出書類の事業主記入欄が空白でも申請は受理され、その場合は法律に基づき労働局が事業主に確認を行います。

 また、過去に申請して認められなかった人でも、「一度だめだったから、申請はもう不可」ということはありません。状況の変化で認められる可能性もあります。

 2月末までが対象期間となっていましたが、緊急事態宣言解除の翌月末まで延長となる予定です(例えば2月7日に解除された場合、3月末まで)。なお、事業主が支給する「休業手当」を受給している場合は、この休業支援金は申請対象外となりますので注意してください。
 

次のページ