子なし夫婦の記者も遺言書作成に挑戦。事実婚の場合もお互い法定相続人にはなれないので、パートナーに財産を相続させたい場合は遺言書を作成するとよい(撮影/写真部・掛祥葉子)
【日本財団ドネーション事業部遺贈寄付サポートセンター チームリーダー】木下園子さん/日本財団への遺贈は間接経費などが引かれず全額社会貢献に使われる。活用する事業は遺贈者の遺志に沿って選定。養護施設卒園者への奨学金給付や障害者の就労支援などさまざまな活動に使われている(撮影/工藤隆太郎)