飯塚幸三受刑者は9月2日、実刑判決を受けた後、タクシーで東京地裁を出る。同17日に禁錮5年の実刑判決が確定。10月12日、東京地検に出頭し、午後に東京拘置所に収容された(c)朝日新聞社
飯塚幸三受刑者は9月2日、実刑判決を受けた後、タクシーで東京地裁を出る。同17日に禁錮5年の実刑判決が確定。10月12日、東京地検に出頭し、午後に東京拘置所に収容された(c)朝日新聞社

 なぜ、社会的制裁が量刑に影響を与えるのか。交通事故裁判などの刑事事件に詳しい神尾尊礼(たかひろ)弁護士は、量刑の大枠は犯行態様や結果などで決まり社会的制裁はほぼ加味されないとした上で、刑罰の目的までさかのぼって考えるのが分かりやすいと述べる。

「刑罰は『やったことへの報い』の側面が強いと言われています。つまり、やったことに見合った刑が科されるということであり、受けるべき罰の総数は決まっています。社会的制裁は刑罰とは違いますが、一種の罰です。このような罰を受ければ、受けるべき刑罰の量は減ります。従って、社会的制裁を受けていれば刑が軽くなり得ます」

 神尾弁護士によれば、プライベートなことを執拗(しつよう)に書かれたり、殺害予告されたりするまでいくと社会的制裁として考慮される余地が出てくる。また、離婚や失職などの社会的制裁は判決文に書かれることが多いので、ネットの書き込みを契機に離婚に至ったなどの要素があれば加味される可能性があるという。

「ただ、これは現時点での話で、ネットの書き込みは相当長期間保存されること、ネットリンチがかなり苛烈化していることなどの理由から、将来的には加味される範囲が広くなるかもしれません」

(編集部・野村昌二)

AERA 2021年11月8日号

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野村昌二

野村昌二

ニュース週刊誌『AERA』記者。格差、貧困、マイノリティの問題を中心に、ときどきサブカルなども書いています。著書に『ぼくたちクルド人』。大切にしたのは、人が幸せに生きる権利。

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