
被災者は低金利で公的貸し付けが受けられる。
窓口が市区町村の「災害援護資金」は、災害で負傷したり、住居が半壊以上になったりした人が利用できる貸し付けで、所得制限がある。
社会福祉協議会が窓口の「生活福祉資金」は、緊急小口資金は10万円以内、福祉費は150万円まで、無利子での貸し付けが受けられる。生活する上で困ったことがあったら、ひとりで判断しないで、自治体の生活支援相談窓口を活用しよう。
公的支援だけでは住まいの再建が困難になることがあるため、自分でも一定の備えをしておこう。
住まいの損害への備えになるのが、損保会社が取り扱う火災保険や地震保険だ。
「ベランダに置いてあったテーブルや椅子、プランターが、ものすごい風で全部吹き飛ばされて壊れてしまいました。部屋の窓を少し開けっ放しにして外に出かけてしまったので、雨水が入り込んでしまい、窓際に置いていた家具がダメになってしまいました」
そう嘆くのは、都内に住む女性(50代)。
今夏、首都圏を幾度となくゲリラ豪雨が襲った。強風で車庫が壊れた、あるいは窓ガラスが割れて家財などが被害を受けたという人が相次いだ。
「火災保険は火災に遭ったときに住宅や家財の損害をカバーする保険だと思われていますが、台風やゲリラ豪雨などで水害に遭ったり、風で屋根が飛ばされるなどの被害を受けたりしたときなどのトラブルもカバーできます」
そう解説するのは、ファイナンシャルプランナーの清水香さん。
火災保険は、火災のほか、水災、風災・雹災(ひょうさい)・雪災の補償に加入すると、風水災が原因で建物や家財が損害を受けた場合にも補償される。
■火災保険では補償されない
補償の対象は「建物」「家財」「建物と家財」の三つの中から選ぶことができる。
例えば、保険の対象を「建物のみ」とした場合は、建物本体のほか、扉や窓、物置、車庫、畳や床、ベランダや物干しなど、敷地内に設置されている物がカバーされる。