相続のトラブルは、家族の数だけあると言われる。身内ならではの思いも絡むだけに、なかなか厄介だ。そこで、とりわけワケありの人の相続事例を取り上げ、専門家からアドバイスをもらった。“争族”から学ぶ防御法とは──。
今回は「ニートの弟を溺愛する母親」のケース。
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首都圏在住の主婦Aさん(60代)は、ある日、信託銀行から連絡をもらい、80代の母親が遺言書の作成を希望しているので協力してほしいと頼まれた。
見せられた遺産分割の提案書によると、母親の保有する財産は自宅(評価額5千万円)を含めて約1億3千万円。そのうちAさんを受取人に指定したのは500万円の国債だけで、他はすべて50代の弟が引き継ぐことになっていた。
弟はいわゆる中年ニートだ。親のコネで就職しても長続きせず、40歳ごろからは「もう仕事はいい」と実家に居座り、親のお金で“夜のお店”通いを続けてきた。父親は何度も「自立しろ」と苦言を呈したようだが、馬の耳に念仏。しかし、母親はそんな弟を溺愛してきた。
「お母さまはご自分に万一のことがあったら、弟さんがどうやって暮らしていかれるのか、大変心配なさっている」という話を銀行員から聞き、Aさんは「さもありなん」と思ったという。しかし、もしこの先、母親が要介護状態になるようなことがあったら、世話をするのは自分だ。なのに受け取る遺産が弟の25分の1とは到底承服できない。
『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)などの著書で知られる、円満相続税理士法人統括代表社員・税理士の橘慶太さんは、Aさんに対して次のように助言する。
「遺言の内容は母親が決めることで、誰も妨げることはできない。しかし、この弟には、1億を超える遺産を相続しても、だまし取られたり、浪費してしまったりするリスクがある。Aさんは母親に『多額の財産でなく、財産を守る力を与えるのが本当の優しさじゃないの?』と意見してあげてもいい」