新制度は3月24日の本会議で決議され、4月から運用が開始される予定という。
■どうすれば支援を受けられるのか?
支援の対象となるのは18~19歳の大学生と専門学校生。制度は「自立支援事業」の位置づけで、生活保護基準相当額を原則12カ月支給する。ただし、1年で自立できない場合、支給は最長18カ月まで延長される。
「支援に際しては、必ず児童相談所が間に入ります。それを受け入れて、自ら自立しようという意欲のある大学生のみが支援の対象になります」(高場センター長)
支援を受ける際には、児童相談所が措置する「自立援助ホーム」に入所することが必須条件で、ここへ入所した時点で新制度の対象者となり、申請が可能となる。
「自立援助ホームというのは、虐待で親から逃げてきた子や、児童養護施設を出て就職したけれども、長続きせずに、もう1回やり直したいというお子さんが入る施設です。施設はほぼすべてが民間によって運営され、原則15歳から20歳までの子どもたちが暮らしますが、大学生の場合、22歳までいられます」(高場センター長)
実際、支援を受けるにはどうすればよいのか?
高場センター長は「まずは直接、児童相談所に相談してもらうのが一番いい」と話す。
ただし、児童相談所を訪れるのに抵抗を感じるのであれば、福祉事務所(生活福祉課・生活支援課)や市民相談室に足を運んでもらうことで児童相談所につなげられるという。
ちなみに、この制度について報道されると、「よいことと思いますが、ほんとうに虐待されたのか、調べるのは難しいのでは」「大学生にお金を支給したら、遊び歩く人が出てくると思います」「厳格な審査によって不正受給がないように」など、ネット上では否定的なコメントも目についた。その点についてはどうだろうか?
「ご本人が保護者とは暮らせないということを児童相談所が相談を受け、それをきちんと調査したうえで、措置として自立援助ホームに入る、というのが新制度で支援を受ける際の流れとなります。その過程で不正受給防止のネットを張る、という意味合いもあります」(高場センター長)