<三平弁護士の見解>

 他人の家の庭など塀の内側に入れば「建造物侵入罪」にあたります。立ち入り禁止区域や田畑への侵入は「軽犯罪法違反」に該当します。田畑(農地)は特に保護されていて、「立ち入り禁止」と表示されていなくても侵入行為は違反です。線路への侵入は「鉄道営業法」の禁止行為です。科料の金額は多くありませんが、非常に危険な行為なので絶対にやめましょう。

<こんな罪になる?>

◆建造物侵入罪(住居への侵入)
3年以下の懲役または10万円以下の罰金

◆軽犯罪法違反(立ち入り禁止区域や田畑への侵入)
拘留または科料(拘留とは1日以上30日未満の刑事施設への拘置。科料とは千円以上1万円未満の課金)

◆鉄道営業法違反(線路侵入)
拘留または科料

■植物(動物)に加害

 由々しきことだが、被写体に危害を加える人がいるという回答も多かった。長い枝葉を少しよけて撮るのはまだ許容範囲かもしれなあいが、木の枝を折る、植え込みに入って花を摘んだり、折ったりする行為は明らかにやりすぎだ。自然に対しての敬意がまったく感じられず、モラルに反していると言わざるを得ない。

●大阪城公園梅林は柵内立ち入り禁止だが、毎年必ず中まで入ったり、枝を折って撮影している人がいる。(50代 男性 会社員)

●ある渓流でクリンソウの花が折られていた。自分が撮った後、他人に撮られまいと折った行為は許せない。(80代以上 男性 無職)

●ミツバツツジを撮りに某所へ行ったとき、三脚を立てた隣の人が手前の葉が邪魔だったのか、レンズ前の葉や枝を折っていた。思わず「それはまずいのではないですか」というと「すいません」と言ってその場を離れていった。(70代 男性 無職)

●採取不可の植物園に花を撮影しに来ていた人生の先輩が、片手に剪定バサミを持って邪魔になる葉をカットしていた。(50代 男性 会社員)

 植物だけでなく、動物に対して無理な撮影をしている人もいるようだ。

●野生動物を取り囲んだり、追いかけ回したり脅かしたりしての撮影や、営巣地のそばへ居座っての撮影。(20代 男性 会社員)

●動物園の夜の特別イベントで、ストロボが禁止されているのに構わずストロボ撮影していたのを係員にとがめられ、逆ギレするおじいさんと遭遇。(50代 男性 無職)

 ストロボでは、ホタルの撮影時におけるトラブルも。

●ホタルの生息地でAF補助光を光らせながら撮影をしていた。「光らない設定にしていただけませんか?」と言ったところ「やり方がわからない、ここはお前の庭なのか、指図するな」と怒られた。(30代 男性 職業不詳)

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動植物への加害 弁護士の見解は?