舞妓として深夜まで働き、休みは多くて月2回。給与は小遣いとして月に5万円だったという。桐貴さん提供
舞妓として深夜まで働き、休みは多くて月2回。給与は小遣いとして月に5万円だったという。桐貴さん提供
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元舞妓の桐貴清羽(きりたかきよは)さん(26)が告発した、舞妓の労働実態が大きな波紋を呼んでいる。「舞妓と接待文化を考えるネットワーク」の呼びかけ人の一人、岸松江弁護士に話を聞いた。

【写真】舞妓時代の面影も残る、インタビューに応じてくれた桐貴さん

――そもそも、舞妓は法律上、「労働者」といえるのでしょうか?

 1954年に、国は全国の芸妓を労働基準法の取り締まり対象としています。そして、58年には京都労働基準局が、市内の置屋やお茶屋など539事業所を労働基準法の適用対象と判断しています。舞妓は、「労働者」に該当するというのが、法的にも実態的にも妥当な見解です。

――労働者であれば、契約書が交わされるはずです。しかし、桐貴さんは中学3年生の時、置屋に履歴書を提出し、置屋の女将と面接をしただけで、契約書は交わさなかったと証言しています。

 使用者は労働者を雇い入れる際、賃金や労働時間などの労働条件を原則として書面で本人に伝えなければいけません。「労働条件明示義務」といい、労働基準法第15条に規定されています。舞妓の場合、使用者は置屋に当たります。

 契約書を交わしていなければ、置屋は労働条件明示義務に反したことになり、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

桐貴さんは今年の1月、国連の女性差別撤廃委員会に、舞妓の人権侵害に関する報告書を提出した。(撮影・和仁貢介/朝日新聞出版写真映像部)
桐貴さんは今年の1月、国連の女性差別撤廃委員会に、舞妓の人権侵害に関する報告書を提出した。(撮影・和仁貢介/朝日新聞出版写真映像部)

明確に違法行為

――桐貴さんは舞妓として深夜まで働き、休みは多くて月2回。給与は小遣いとして月に5万円だったと話しています。

 深夜労働も月2回の休みも、法定労働時間を超えて働かせるのは明らかに労働基準法違反です。月5万円のお小遣いは、最低賃金法違反です。

――お座敷では、酒も飲まされていました。

 未成年の場合、特に問題となるのが酒席、つまりお座敷での接待です。労働基準法第62条および年少者労働基準規則で、18歳未満の年少者に対し安全・健康・道徳を害する恐れのある労働を禁止しています。酒席での接待は、その典型的なケースです。明確に違法行為に当たります。

お座敷では、お酒も飲まされていたという。桐貴さん提供
お座敷では、お酒も飲まされていたという。桐貴さん提供
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