優待弁護士こと“澤井康生”さん
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 今年1月からスタートした新NISAをきっかけに、株式投資を始める人が増えている。金融庁が9月に公表した「NISA口座の利用状況(2024年6月末)」によると、買い付け額の合計は約10兆1341億円で、このうち株式投資ができる「成長投資枠」は約7兆9163億円と、「つみたて投資枠」を大幅に上回った。

【表】“優待弁護士”おすすめの12月“お宝”優待銘柄10はこちら

 「成長投資枠」についておさらいしよう。年間投資枠は240万円で、1200万円まで非課税保有限度額が設けられている。「つみたて投資枠」対象の投資信託も購入可能で、対象外の投資信託、国内外の個別株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)にも投資ができる。

 なかでも注目を集めたのが「優待株」への投資だ。株主優待とは、企業が株主に対して商品や金券などを贈る制度のことで、優待を実施している企業の株式を「優待株」という。

ボーナス月で余剰資金を

「優待株は長期保有の投資家が多く、株価は比較的安定しているので日経平均株価が暴落した時でもそれほど影響を受けにくい。初心者にとって安心できる投資スタイルといえるでしょう。また、新NISAでは優待や配当金には課税されないといったメリットもあります」

 そう語るのは、趣味が高じて約150銘柄の優待株を保有し、株のコラムも執筆する“優待弁護士”こと澤井康生弁護士。

 株主優待の権利を得るためには、決算月を知っておこう。

 権利確定日は決算月末日であることが多く、権利確定日の2営業日前までに100株以上購入して株主になる必要がある。3月、6月に比べて12月は決算月の企業は多くはないが、ボーナス月で余剰資金を使って、比較的少ない資金で購入できるお宝銘柄が多いという。

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投資金額が10万円以下