国家賠償法第1条第1項では、「公務員が職務で他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う」という内容の規定がある。公務の執行にあたり、ちょっとした過失で他の人に損害を与えた場合に大きな賠償義務を課すのでは、公務員が安心して職務を執行できないからという趣旨である。

 しかし、一方で、同じ法律の第1条第2項には、「故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と書いてある。公務員に故意や重大な過失があれば、国がとりあえず払った賠償額を本当に責任がある公務員に弁償させる(求償)という意味だ。「わざと悪いことをしたのなら、国ではなく、そいつに払わせろ!」という自然な国民感情を表した条文である。

 公文書改ざんには、明確な「故意」それも重大な犯罪行為の故意がある。財務省の報告書では、当時の理財局長だった佐川氏に責任があることを事実上認めている。だとすれば、国は、赤木さん側に支払った1億700万円を佐川氏に求償すべきだ。その求償権が行使されなければ、赤木さん側の被害者感情を著しく損なうことになる。したがって、これほどの例外的な悪質事例では、赤木さん側が直接損害賠償請求をする道を認めるべきだと考えられる。そこで、雅子さんは、佐川氏に対しても損害賠償訴訟を起こしていた。もちろんお金のためではない。訴訟で佐川氏に真実を語ってもらいたいという願いがあるからだ。

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