Aさんが払い戻しの申請をすると、入金日は今年2月28日となっていた。

 しかし、チャンジ社は2月27日に破産申し立てをしたのだ。

 破産についての資料には、太陽光発電システムに投資した債権者の名前が並んでいる。多くが1万円以下の投資で全体の約46%。10万円以下は26%、100万円以下は21%、1千万円以下が5%という割合だ。

 また、債権者の名前にはニックネームやハンドルネームとおぼしきものも見られる。

「投資にあたっては本人確認もなくアプリ、ホームページから『保有確認書』をチェックする仕組み。破産後、それも見られない状態です。太陽光パネルなども投資家のもので、破産処理されるのはおかしい。1万円以下など少額の人はあきらめる人が大半でしょう。昨年12月まではキャンペーンが続いており、計画的なものを感じます」

 とAさんは憤懣(ふんまん)やるかたない表情で語った。破産にあたってチェンジ社の池田友喜社長は、

「改正預託法は、詐欺的事件を防ぐものとして消費者庁から理解が得られました。ところが昨年11月に預託取引を厳格に規制すると見解を伝えられ、販売を停止しました。スポンサーを探したが話は進まず、破産申し立てに至りました」

 と説明している。

 3月16日、参議院の消費者問題に関する特別委員会で、舟山康江議員(国民民主党)がチャンジ社の問題について質問した。

「個別案件について答えられない」

 とする消費者庁に対して、

「実際に動いているこの事業に対して、違法なのか適法なのか分からない、答えられない。そういうなかで事業は募集されていて、消費者はそれを買うかもしれない。預託法の改正というのは、その未然防止とか過去の様々な被害を防止するために要件を厳しくする、チェックをしていく、そういったものだったんじゃないんでしょうか」

 と厳しく追及した。

 そして、舟山氏が

「経済産業省、環境省、様々な賞を授与しているんです」

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国の“お墨付き”が大きかった