A:1人当たり500万円の非課税枠がある
生命保険や損害保険は、受け取った保険金のうち、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となる。
例えば1億円の相続財産がある場合、相続人が1人なら基礎控除3600万円を除いた6400万円が課税対象だ。被相続人が死亡保険に入っていて保険金がもらえるなら、ここからさらに500万円を差し引くことができる。
福留氏は「保険加入は財産をより多く残すために生前贈与と並んで有効な手段です」という。亡くなると口座が凍結されてしまう預貯金よりも、受け取りに時間がかからないメリットがある。
ただし、被相続人以外が保険料を支払っているときには、所得税や贈与税など相続税とは別の扱いになってしまう。
Q:生前贈与の注意点は?
A:年110万円ずつまで非課税
子供らの負担を少なくしたい場合、生きているうちに財産を分けることで、相続税を減らすことができる。生前贈与の対象に制限はない。妻や子供に早めに譲っておけば、自分が死んだときに妻や子供が払う相続税を少なくできる。
多額だと贈与税がかかってくるため、かえって負担が大きくなるケースもある。慎重に判断しよう。
生前贈与には二つの方法がある。一般的なのが「暦年課税」。もう一つが、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫に贈与する場合に選べる「相続時精算課税」だ。