「通信販売は多くの場合、商品を実際に見たり、使ったりした上で購入することができません。広告もスペースや放送時間に制約があるため、すべてを説明するのは難しい。購入前に疑問点や注意点を、通販会社のお客さまセンターなどで確認してほしいと思います」

 では、家庭用フィットネス器具で、ケガをした場合はどうすればいいのか。

 関係するのは、1995年施行の「製造物責任法(PL法)」だ。メーカーの責任を定めた法律で、製品を使ったときに消費者が生命や身体、または財産に損害を受けた場合、それが製品の欠陥で起こったものであることの因果関係を消費者が証明できれば、メーカーから賠償を受けられるというものだ。早稲田大学大学院法務研究科教授の和田仁孝さんは説明する。

「メーカーは、製品に構造上の欠陥や製造過程での問題がないことはもちろん、消費者に対し製品を安全に使うにはどんな点に注意すべきか、わかりやすく伝える義務がある。海外の製品でも同様で、製造元のメーカーではなく、輸入、販売会社が責任を負います」

 争点となるポイントは、ケガの原因となった使い方について、注意喚起が「わかりやすく」されていたかだ。それらを証明できれば、メーカーは賠償などに応じてくれる可能性がある。対応に納得できない場合は、ADR(裁判外紛争解決手続き)という手段もある。

「ADRは裁判以外の方法でトラブル解決を図ることで、いくつかのやり方があります。全国の消費生活センターで教えてくれると思いますので、聞いてみるとよいでしょう」(和田さん)

週刊朝日 2017年9月8日号

暮らしとモノ班 for promotion
【フジロック独占中継も話題】Amazonプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」はどれくらい配信作品が充実している?最新ランキングでチェックしてみよう