“健康器具は使い方や扱い方によっては、骨折ややけどなど重症を負うケースが増えている(※写真はイメージ)
“健康器具は使い方や扱い方によっては、骨折ややけどなど重症を負うケースが増えている(※写真はイメージ)
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 2012年から国民生活センターが注意喚起を始め、年々増加している“健康器具問題”。使い方や扱い方によっては、骨折ややけどなど重症を負うケースが増えているのだ。通販などで手軽に購入できる家庭用フィットネス器具だが、法的な問題はないのか。

 フィットネス器具の法律上の位置づけは「雑品」だ。「一般医療機器」に含まれるマッサージチェアなどと違って、特にPMDA(医薬品医療機器総合機構)への届け出は必要ない。健康産業に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士、齋藤健一郎さんは説明する。

「フィットネス器具は雑品なので効能や効果はうたえず、筋肉がつくといった表現もアウトです。場合によっては、薬機法(医薬品医療機器等法)や景品表示法違反になります」

 宣伝の中には、「個人の感想です」と断りながら体験談を紹介し、効能を想起させるものもある(打消し表示)が、今後は規制が厳しくなりそうだ。というのも、今年7月に消費者庁がまとめた「打消し表示に関する実態調査報告書」で、「景品表示法に違反する事案に接した場合には、厳正に対処する」という姿勢をみせているからだ。

 国民生活センターによると、フィットネス器具の購入先の3分の2は通信販売だ。通信販売の業者465社が加入する日本通信販売協会(JADMA)は、健康被害については国民生活センターの報告以来、重く受け止め、会員には適宜、注意喚起をしているという。同協会消費者相談室長の八代修一さんは言う。

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