高村:59年の砂川事件の最高裁判決(※1)では、主権国家として国の存立を全うするために必要な自衛の措置はとりうると言っていて、個別的自衛権はいいけど、集団的はダメだなんて一言も言っていません。例えば日本の近海で日米安保条約に従って動いている米艦が攻撃された時に守るのは、国際法上は集団的自衛権と言わざるをえない。だけど、国の存立を全うするための必要最低限度のことってあるでしょう。
江田:砂川判決を引き合いに出すのはもうやめたのかと思った。私は判決の読み方に問題があると思いますよ。砂川判決は日米安保条約の合憲性と、自衛権についての部分が判決の本体。それに加えて裁判官がいろいろ書いている「傍論」の中に集団的自衛権に触れている部分があるが、それは「傍論」ですらない「意見」ですから。
高村:本体部分に必要な自衛の措置はとりうると書いてある。72年の政府見解時点の安全保障環境で言えば集団的自衛権は必要なかったかもしれないけど、今の環境では必要な措置になりうる。その判断は高度な政治的問題だから、内閣と国会にお任せするとも判決に書いてあるんですよ。まさに今、閣議決定で政府の意思を統一して、国会で決めていただきましょうとやっている。正当な手続きでしょう。
横路:自衛権行使の3要件というのがあって、日本が直接攻撃を受けて、他に方法がない時に、必要最小限の反撃をする。これは国際法もだいたい同じですが、集団的自衛権はこの最初の要件に当たりません。9条1項2項に基づいた日本の戦略として専守防衛があるんですから、やはり集団的自衛権はおかしいと思います。
高村:横路さんが今おっしゃったのは、個別的自衛権の話ですよ。国際法的にも、個別的自衛権と集団的自衛権が認められているんですから。