いよいよ1月1日から「相続大増税」がスタートする。残された家族が平和で、かつ安心して暮らしていくためには、相続開始から納税までの10カ月間が勝負。ただ、相続税が支払えない場合はどうしたらいいのだろうか。相続のプロに聞いた。
Q どうしても相続税が支払えない
相続税を現金で支払うことができない場合には、税務署に申請して数年に分けて分割払いする「延納」ができるが、利子税という金利を支払わなければならない。延納でも相続税を支払うことができない場合は、不動産など相続した財産で、相続税を支払う「物納」が認められる。
「2006年の税制改正で物納の要件が厳しくなりました。物納に頼らない納税資金の対策を生前から進めておくことが大切です」(税理士法人タックス・アイズ代表の五十嵐明彦さん)
土地の物納や売却をするときは、必ず測量をして境界線を確定する。時間と費用がかかるので、生前に財産のすべてを把握しておき、測量しておくことが肝心だ。どうしても現金が捻出できなければ、不動産の売却を視野に入れたい。
※週刊朝日 2015年1月2-9日号より抜粋