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地価上昇に伴って、一戸建てと土地を持つだけで納税リスクはより高まった。資産に占める不動産の比率が大きいからだ。どれだけ広いと課税されるのか。そこで相続に関する土地売却サービスも提供するスタイルアクトが「路線価相当額」で試算した数値をもとに、国内で相続税評価額が基礎控除額の3600万円(2次相続で子1人の場合)を超える最小面積を調査した。2次相続とは例えば、父の後に母も死亡し、母の財産を子どもだけが受け継ぐ相続のことだ。
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