憲法では「こんな細かいことまで書くの」と思うほど、被告人の人権を細かく規定しています。その理由は、戦前の警察が天皇の官吏として、被告人を虫けらのように扱って、拷問による自白の強要などで人権侵害を大々的に行い、民主勢力を拘束して軍国主義を増大させたからです。

 GHQは民主化を徹底させるために、その歴史を踏まえ、最も人権侵害を起こした国家警察が二度と過ちを犯さないように、具体的に細かく最高法規たる憲法に規定して、どのような法律(下位法)ができようとも、人権侵害が起こらないようにしたのです。そして、日本側もそれを認めたのです。

 堂々と審問する被告人の姿を保障するこの条文は、新憲法が人権の革命をもたらした証しの一つです。

 つぎは二十四条一項。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」

 いわゆる男女平等の条文。男女平等は当たり前。どこにもびっくりはないね、と言われそうですが、実は大ありなんです。私の体験です。

 私の名前、明良佐藤はヘンと思いませんか。欧米式のまねをしているのではありませんよ。私は旧姓小関です。この旧姓、既婚女性の方はほとんど持っていますね。男性はまったく少数、希少価値に属します。では男の私がどうして?です。結婚するとき、彼女が姓を変えたくないと言ったのです。私は、女が当然変わるものと思っていました。なぜなら、それが家父長制度の習いが根強く残る社会習慣だから、です。

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