そこで困って本を読んでみたら「改姓は男女どちらかの姓を名乗る」となっている。「女が男の姓に変わる」となっていない。逆に「男が女の姓に変わってもいい」となっている。青天の霹靂(へきれき)! 法律とは保守的なもの。それがまったく逆、革命的なことを言っている! まさにびっくり。そう、ここに憲法二十四条が生きているのです。

 私は、家の跡取り息子として厳しくしつけられ、自由を束縛されたので、家父長制度に反対してきた。だから、私が改姓した。ところが困ったことに「佐藤さん」と呼ばれだし、「婿養子にいったの」とまで言われた(婿養子とは、家制度下の習い)。そこで一生変わらない親からもらった個人名・明良を通用させたいと、姓名を逆にして明良佐藤と名のった。略称は明良。すると「明良さん」と呼ばれ、通用することになる。サインは明良佐藤。

 家父長制度の習慣は、いまも根強いものがあります。その象徴が改姓。男女平等なので結婚時の改姓は、男の姓か女の姓かどちらかを選ぶ。選択の自由がある。これもGHQの強い指示があって実現した。ところが現実は、いまも96%、女性が変わっている。戦後73年目でも、この圧倒的不平等! びっくり!

 なぜ女だけが改姓を? 周りから、女が変わって当たり前、とじわりとくる。相手の家に入るという、嫁入りの意識がいまも生きている。

 これに抗するには「私は変わらない。あなたが変わって」と女性が主張を貫く力が大事。別姓が認められていれば、私もあなたも変わりたくない、だから別姓で、となる。

次のページ