相続する財産は、預貯金などの「もらってうれしい財産」ばかりとも限らない。不動産賃貸業を営んでいたBさんの夫が亡くなった。相続人はBさん、長男、次男の3人だ。評価額3億円の不動産が…
続きを読む“紀州のドン・ファン”遺言書は本物?「社長の字です」「ウソだ」13億円めぐる裁判で証言真っ二つ
相続する財産は、預貯金などの「もらってうれしい財産」ばかりとも限らない。不動産賃貸業を営んでいたBさんの夫が亡くなった。相続人はBさん、長男、次男の3人だ。評価額3億円の不動産が…
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