世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の活動実態を調査するため、「質問権」の行使に向けた専門家会議が10月25日、文化庁で始まった。宗教法人の所轄庁は、解散命令の請求などの事由に該当する疑いがある場合、宗教法人審議会の意見を聞いたうえで宗教法人に対して質問ができる――これが「質問権」である。質問権の行使は旧統一教会への解散命令請求に向けた第一歩であるが、長年この問題に取り組んできた全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の弁護士たちからは楽観するような声はまったく聞こえてこない。むしろ「時間的な余裕はない」と、焦りさえ感じる。全国弁連事務局長の川井康雄弁護士に聞いた。
旧統一教会がはぐらかし続けた「信者が勝手にやったこと」は通用しない 「質問権」刺さるポイント
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