経済産業省が1月22日、34の省令の一部を改正し、公布・施行した。それは提出用の記録メディアとして「フロッピーディスク(FD)」を指定するのをやめるという内容で、対象は鉱業法や電気工事法、アルコール事業法、商店街振興組合法など多岐にわたる。すでに13年前にメーカーの販売が終わり、一般に目にする機会がなくなったFD。にもかかわらず、全国各地の自治体ではFDが使われており、FDを頼りにしている企業などもある。なぜ未だにFDを使い続けるのか。
フロッピーディスクは販売終了から10年過ぎても「現役」 紛失・ウイルスにも“安心?“
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