厚生労働省のサイトによると生活保護費は「世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを」活用したうえで、それでも最低限度の生活が維持できない限りにおいて支給されるという。投資助言会社「フジマキ・ジャパン」代表の藤巻健史氏は、この条件に対して210万8千人 (3月末時点)という受給者数は多すぎるのではないかと疑問を呈する。
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また厚労省のサイトによれば、生活に利用されていない土地、家屋、証券などをすべて売却し、預貯金もおろして、生活費に充て、それでも足りない場合にのみ生活保護を申請できるはずなのだ。
210万8千人という生活保護受給者は、本当に預貯金を使い果たし、噂好品も持っていないのだろうか? 審査が甘すぎるということはないのか? 生活保護があるからとギャンブルで使い果たしたのならこれまた問題だ。
ところで、受給要件では自宅の保有は認められている。自宅がなければ生活できないから、これは順当な話であろう。しかし、「生活保護をもらって生活した人が死後、数百万~数千万円する自宅を子供に相続させる」のは許されないと私は思う。国から援助を受けた人は死後、返済できるものは返済するのが筋だろう。
フランスだったと思うのだが、生きているときに国から特別な援助をしてもらっていた人は死後、持ち家を国に引き渡し、生前の援助分を国に返却するそうだ。これは非常に合理的な考えであり、日本でもこの仕組みの導入が必要だろう。これによって、不正受給は激減すると思われるし、公平感は保たれる。また生活保護費が本当に必要な人への財源を捻出できるからだ。
※週刊朝日 2012年9月7日号