労働者本人のせいではない休業、つまり「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、通常休業手当が支払われるが、コロナ禍により特例措置が取られている
労働者本人のせいではない休業、つまり「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、通常休業手当が支払われるが、コロナ禍により特例措置が取られている
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小泉正典(こいずみ・まさのり)/特定社会保険労務士。1971年、栃木県生まれ。明星大学人文学部経済学科卒。社会保険労務士小泉事務所代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。専門分野は、労働・社会保険制度全般および社員がイキイキと働きやすい職場づくりコンサルティング。『社会保障一覧表』(アントレックス)シリーズは累計55万部のベストセラー
小泉正典(こいずみ・まさのり)/特定社会保険労務士。1971年、栃木県生まれ。明星大学人文学部経済学科卒。社会保険労務士小泉事務所代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。専門分野は、労働・社会保険制度全般および社員がイキイキと働きやすい職場づくりコンサルティング。『社会保障一覧表』(アントレックス)シリーズは累計55万部のベストセラー

 社会保険労務士の小泉正典さんが「今後いかにして、自分や家族を守っていけばいいのか」、主に社会保障の面から知っておくべき重要なお金の話をわかりやすくお伝えする連載の第18回。

 今回は、全国的に急拡大している新型コロナウイルスの影響を踏まえて、昨年に変更されたコロナ禍での保障制度など、今まさに必要になるかもしれない重要な社会保障について解説します。

■コロナ禍での解雇、雇い止めはすでに8万人以上
 
 新型コロナウイルスの感染者数などの話題が、報道番組で毎日トップニュースになる日々が続いています。ご存じのように東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に続き、大阪、愛知、福岡など計11都府県に2月7日までの緊急事態宣言が発令されました。このままの状況が続けば、昨年のように日本全国を対象とした緊急事態宣言になる可能性もあります。

 厚生労働省は、緊急事態宣言発令前の1月7日の段階で、新型コロナウイルスの感染拡大に関連した解雇や雇い止めは、8万人を上回ったと発表しました。緊急事態宣言が再び発令されることで経済活動が滞り、さらに失業者の増加が加速される可能性も高くなるでしょう。

 今回のこの連載では、昨年の感染拡大初期に掲載した新型コロナウイルスで生活が不安な時に知っておきたい基本の保障と、昨年変更されたポイントを中心に説明したいと思います。

■話題の感染拡大防止協力金、ゲームセンターなどは対象外

 1都3県では、すでに飲食店やカラオケ店を対象に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」が発表され、1月8日から2月7日までの間、時短営業に協力した場合は、1店舗当たり最大186万円が支払われることが決定しています(1月12日から実施の場合は最大162万円)。時短した飲食店の取引先も最大40万円の支援金が受け取れます。また、1月14日からは追加となった大阪府をはじめとした7府県でも時短営業に協力した場合1店舗あたり、最大150万円が支給されます。

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