この答弁について、私は理解できます。国からしたら、まだよく分からないものに対して良い・悪いについては言及できない。でも、とりあえず「お墨付きを与えたわけではないけれども、使ってもいいよ」ということは、非常時にはあると思うんですね。そういう言質をしっかりとっているわけです。
ーー国が言及したことは普及の後押しになりますか。
そうですね。ただ、間違ってはいけないのは、ワクチンの代わりのように思ってしまうことです。いざという時のために予防的に所持しておきたいという人が非常に多いですね……。予防投与をしたいという気持ちはわかるのですが、そもそも保険診療のルールというのは「治療」に対して保険が適用されるのであって、「予防」に関しては基本的に認められていない。例えば「下痢をした時のために下痢止めを先にください」「風邪をひいた時のために風邪薬を先に下さい」「がんになるかもしれないから抗がん剤を先に出してください」などといったことはできませんよね。インフルエンザの治療薬であるタミフルやリレンザは、特例として予防投与も認められていますが、イベルメクチンはコロナの発症予防としての予防投与が保険で認められていない。
では、「自費診療」なら予防投与として出していいのかという点ですが、自費診療といえども、ちゃんと診て処方しないといけません。診察せずに処方箋を出してしまえば、「無診察投薬」といって、医師法第20条違反に問われてしまいます。私のもとには「自費で構わないから処方箋を書いて送ってくれ」といったメールや手紙がたくさん届くのですが、今の医療のルールでは一切してはいけないことなのです。処方の対象者はあくまでも、診察した患者さんのみです。市販でも売っているようですから、買って独自で飲んでいただく分には自己責任です。
――厚労省が保険適用を認めていながら、なぜ、イベルメクチンを処方する医師が少ないのでしょうか。
それは、裏を返せばコロナ患者を診ている医師が少ないからです。日本に10万件の開業医があったとして、そもそもコロナ患者を診る開業医=発熱外来をやっている診療所は1割にも満たない。おそらく5%程度でしょう。これは、「自院の患者で発熱した患者がいたら診ます」という所も含むわけです。そして、初診の発熱患者を診る機関はもっと少ない。診断まではするというのが3%だとして、その後のフォローをする機関はさらに少なくなる。