元検事で大学教授を務めていた経験がある郷原信郎弁護士は、

「委嘱状がないのに非常勤講師だと主張するのは無理がある。それを選挙公報に掲載したとなれば、公職選挙法235条に抵触することになりかねません。ただ教授などと違い、非常勤講師という肩書を選挙公報やメディアで出したことで、岬氏の評価、イメージがどう変わったのかがポイントではないでしょうか」

と指摘している。

 同法235条では、国会議員や地方議員など公職選挙の候補者が経歴を詐称した場合は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処すると定めている。落選した場合でも適用される。

 改めて岬氏に取材したところ、秘書が、

「二つの大学で教えていたことは事実。非常勤講師という呼び方、言い方に問題があり、認識不足でした。経歴詐称とのことで告発されている報道は承知しており、その点は法的な判断に委ねるしかない。松井代表から、厳しい指摘がなされているが、二つの大学で教えていたのは事実なので、きちんと説明したいと考えています」

と回答した。

(AERA dot. 今西憲之) 

>>【元ネタ】「日本維新の会の岬麻紀衆院議員に経歴詐称の疑い」を読む

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