文春側の喜田村洋一弁護士

「文春」弁護士は強気のコメント

 これに対し、喜田村弁護士は「こんなことを言ってきたのは初めて」とし、「原告(松本)が“書かれているようなことは1回もやったことがない”のであれば全部否認で、Aさん、Bさんが誰であろうと関係ないですよね」と反論。「何も言わないんだったら、全部こちらで立証しますよ」と語ったという。

 ただ、SNSなどでは「松本さんが『A子』や『B子』の情報を求めるのは別におかしなことではないのでは?」といった意見も散見される。

 そもそも、今回の裁判では「A子」や「B子」が出廷し、記事の内容について証言するのかが重要なポイントになることは当初から予想されていた。

 不倫ネタをはじめ、“文春砲”と言われる数多くの芸能スキャンダルを掲載してきた「文春」だが、過去には裁判で敗訴したケースも少なくない。

 たとえば、2010年にアイドルグループ「AKB48」のマネジメント会社「AKS」の社長(※当時)がメンバーの女性と不適切な関係を持っていると報じた記事に対し、「AKS」の社長が名誉を毀損されたとして発行元の文芸春秋に約1億1000万円の損害賠償や謝罪広告の掲載を求めた裁判。13年9月の判決では「不適切な関係があったと推認することは難しい。問題になった部分のほとんどは真実ではなく、真実と信じる理由もない」との判決理由により、文芸春秋は東京地裁から165万円を支払うように命じられた。

 また記憶に新しいところでは、ネット上で女性に不適切な行為をしたとする「文春オンライン」の20年6月の記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやらが文芸春秋などを相手に、約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて訴訟。

 22年12月、東京地裁は文芸春秋に対し、330万円の支払いを命じている。

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A子さんは「証言台に立つ」と明言