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「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

完全合法のすごいノウハウ

「簿外資産」と呼ばれる資産をご存じでしょうか。会計帳簿の外に資産を貯めておくことから、簿外資産と呼ばれています。

「会計帳簿の外に資産を貯める」という響きがまた怪しく感じるかもしれませんが、ご安心ください。合法です。不況や売上不振、そしてコロナ禍のような予測不能な事態で大きな赤字が出てしまったときに、簿外資産があると、それを利益に換えることができます。なかなか内部留保を貯めておけない中小企業にとっては心強い味方です。

中古社用車を使った節税術

 4年落ちの中古車(正確にいえば「3年10ヵ月落ちの中古車」)は、定率法により、初年度に購入費用の全額を償却できます。

 ただし、初年度に購入費用の全額を経費にするためには、年度の初めに購入するのが条件となります。3月決算の会社ならば、4月に買うと、まるっと1年で落とせることになります。

 ちなみに新車登録から3年10ヵ月以上経過した中古車であれば、ベンツのような外車でも、国産の高級車でも問題ありません。中古でもあまり値段の落ちない車もありますから、クラスによっては、購入価格とあまり変わらない値段で売却できるものもあります。

 社用車として、いい車に乗って、経費にでき、好きなときに現金化もできるわけですから、魅力的ですね。経費で落とした段階で「決算書上は出てこない車」という資産になりますので、簿外資産となります。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)