質問では、「杉島市長の指示で職員が、メール送受信など幹事役をしたのか」とか、「職員に幹事役のようなことをさせた杉島市長に問題はないのか。責任はどうとるのか」など、具体的な問い合わせをしたのだが、「回答に1週間ほしい」などとして、すぐには回答がなかった。
コンプライアンス問題に詳しい郷原信郎弁護士は、
「市の公的なものとは関係ないことを、職員にやらせるというのは市長として絶対にやってはいけないことで、コンプライアンス以前の問題だ。市長には絶大な権限があり、部下は応じざるを得なかったのだろうが、風通しのよい組織なら市長を止めることもできたはず。また、首長会で政治活動の要素が含まれているなど、会合の内容次第では、地方公務員法に触れる可能性もある」
と指摘する。
冒頭の同塾出身の国会議員は、こう嘆く。
「はっきり言って、この案内はアウト。国会会期中ということもありましたが、アウトの案内では出席できないので、取りやめた。市役所にこのような案内を送付させるようなことを、私は松下政経塾で学んだ記憶がありません」
(AERA dot.編集部 今西憲之)