現行では、途中で別の会社に転職し、退職金を受け取ると勤続年数はリセットされ、イチからカウントされる。同じ会社に長く勤めるほど控除額は増え、有利になる。
見方を変えれば、退職一時金の額が、控除額を下回っている限り、税金はかからない。
「企業の側も、現在の制度を前提に社内制度を整えてきたはず。つまり、非課税となる水準を意識して、退職金の額を決めているところもあるでしょう」(前出の北村さん)。
どう見直すかは、今後、与党や政府の税制調査会などで議論されるとみられている。焦点の一つが、20年を境にして控除額が年40万円から同70万円に増える点だ。新しい資本主義の実行計画でも「これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘がある」と、やり玉に挙げられた。
この「20年」を、例えば短くしたり、勤続年数による違いそのものをなくしてしまったり、さらには「40万円」や「70万円」といった1年ごとに増える控除額を変更するなど、さまざまな観測がある。
ここで、仮に勤続年数にかかわらず、控除額がずっと「40万円」で計算すると変更されたと想定してみよう。退職一時金にかかる税金(所得税)は、どのくらい増えるか。
前述のケースと同じ勤続35年、退職一時金2千万円の場合、控除額は35年×40万円で1400万円だ。
退職金2千万円から、この1400万円を差し引いた600万円の半分の300万円が、課税のベースになる。
課税所得が300万円のときの所得税率は10%なので、これをかけ合わせた30万円から、さらに控除額9万7500円を引いた20万2500円が、この人が払うべき所得税だ(課税所得が195万~329万9千円までは所得税率10%、控除額9万7500円)。
前述のケースの3万7500円より、16万5千円も多い。その分だけ増税となる。
退職一時金には、実際には所得税のほかにも、復興特別所得税や、課税所得に対して一律10%の住民税といった税金がかかる。